JMLSG その1 (9月23日)

今日は、JMLSGについて勉強しました。

これは、英国のJoint MoneyLaundering Steerling Group が公表しているマネロン対策のガイドラインです。英国以外で、英国と同水準のマネロン対策を実施している国については、(英国の会社としては)安心感をもってつきあっていけるのですが、その対象国(法域)をどこと判断するのか。 JMLSGは曖昧にしか語ってくれません。もう一度じっくりと読み返そうと思います。

英国会社法 1 (2014/09/22)

英国会社法(Companies Act 2006) の勉強をしました。

英国の登記は、Company House になされます。登記所は、England と Walesが共通。 Scotlandは別です。Nothern Ireland のものは、英国登記法(Companies Act 2006)の施行を機に、EnglandとWalesのものに統合されました。

 

Englandでは1844年(The Joint Stock Companies Act 1844)から、Scotlandでは1856年から会社登記の仕組みが開始されたようで、これは日本よりも相当早いのではないかと考えています(要確認)。

在Englandの会社は、England & Walesに登録しなければならないけれど、在Walesの会社は、Walesだけに登録できる、等なかなか興味深いルールも多かったです。